【海外赴任】住民票はどうする?
海外赴任が決まった際、住民票や転出届について知りたい方に向けて、ポイントをご紹介します。

しかるべきタ イミングで転出届を出さないと、取られなくていい住民税を取られてしまいますのでぜひ以下のポイントをご確認ください。
まず、転出届けを出すべきかは滞在期間によって変わってきます。
①1年以上滞在の場合
1年以上、長期滞在する場合、市区町村に国外転出届(住民票の除票)を出す必要があります。
・提出時期:おおむね渡航の14日前から当日までの間
・持ち物:身分証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など)
オンライン提出が可能な場合もあるので役所に行く前に確認しておくと良いです。
転出届によって住民税はどうなる?
海外転出届を出すと、現住所の住民票は「除票」となります。(戸籍はそのまま日本)
除票されると住民税の支払い義務がなくなります。
ただし、除票のタイミングによっては住民税の支払いが必要な場合もあります。
民票の有無に関わらず支払う必要があるそうです。

住民票を除外していても、1月1日時点で住所が日本にあると、前年中の 所得に対して1年分の住民税が計算されます。※具体的なケースによって変わることがあるので市区町村に問い合わせましょう。
私の友人は年明けからの海外転勤だったため、1月2日に出国し、住んでもいない日本の住民税を1年間分、支払う羽目になったそうです。
出国の日は住民税を加味して年内に設定するといいですね!
個人番号カード(マイナンバーカード)はどうなる?
国外転出にともなってカードは廃止されるため役所への返納となります。
その場合、渡航した後に現地の総領事館または日本大使館で在留届を提出する必要があります。
因みに、マイナンバーカードは返納しても番号は保持されるため、帰国後も自分の番号は変わりません。
②1年未満の海外赴任などの場合
海外転出届の必要はありませんが、住民税が発生する可能性があるため、海外転出届を提出することも選択肢です。以下に転出届のメリットとデメリットを上げますので参考にしてください。
海外赴任における転出届のメリット
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住民税の支払いが免除される
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国民年金の支払いが不要になる
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国民健康保険の支払いが不要になる
海外赴任における転出届のデメリット
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国民年金の受給額が減る可能性がある
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国民健康保険に加入できなくなる
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新規口座開設やクレジットカード作成ができなくなる
メリットデメリットについて詳細を以下でご説明します。
1. 住民税の支払いの免除
住民税の免除住民票を除外(海外転出届を提出)すると、住民税の支払い義務がなくなります。ただし、除票のタイミングによってはその年の住民税の支払いが必要な場合もあります。年明けに出国予定の方は1月1日に日本に住所があると支払い義務が発生する可能性がありますので市区町村に確認しましょう。
2. 国民年金の支払いの免除
住民票を除外(海外転出届を提出)すると、国民年金の支払いが不要になります。ただし、受給額が減る可能性があります。
3. 国民健康保険の支払い
会社員でない方は住民票を除外(海外転出届を提出)すると、国民健康保険の支払いが不要になります。ただし、国民保険に加入できなくなる可能性もあります。
会社員の方は社会健康保険に加入されているかと思いますのでそれがどうなるかは会社に確認しましょう。
4. 新規口座開設やクレジットカード作成が難しくなる
住民票を除外(海外転出届を提出)すると、一部の金融機関で新規口座開設やクレジットカード作成が難しくなることがあります。
最終的な判断はご自身の考えによりますが、市区町村で判断が異なることもあるため、窓口で確認し相談するのが一番良いかと思います。
因みに、
不動産を持っている場合の固定資産税は免除されるの?
因みに、日本国内に不動産を保有している場合は住民票を除外していても、固定資産税の納税義務は免除されません。固定資産税は不動産の所有者に課されるものなので、住民票の有無に関わらず支払う必要があるそうです。
いかがでしょうか。海外赴任の準備は本当に大変ですよね。
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赴任準備をこれから始める方は以下のガイドもぜひご覧ください!